特定技能外国人の「義務的支援」、すべて丸投げでお任せください。
「特定技能」の外国人を雇用する場合、受入れ企業様は「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」「定期的な面談」など、法律で定められた10項目の支援を必ず実施しなければなりません。
しかし、これらの支援を自社のみ、かつ「外国人の母国語」で行うことは、企業様にとって膨大な時間と労力がかかります。
当事務所は登録支援機関として、この煩雑な義務的支援を企業様に代わってすべて代行いたします。
春法務事務所の3つの強み
① ベトナム語ネイティブ対応
ベトナム語堪能なスタッフが常駐。外国人本人と母国語で直接コミュニケーションが取れるため、生活の悩みや仕事のトラブルを未然に防ぎ、高い定着率を実現します。
② 行政書士による確実な法務管理
出入国管理法に精通した行政書士が支援計画を作成・管理します。入管への定期報告等の書類作成も正確かつ迅速に行い、コンプライアンス違反のリスクをゼロにします。
③ ビザ申請からのワンストップ対応
支援業務だけでなく、そもそもの「特定技能ビザの申請・変更手続き」から一貫してお任せいただけます。窓口が一つになることで、企業様の負担が大幅に軽減されます。
特定技能ビザ申請・支援にかかる主な必要書類
手続きには、企業様と外国人本人の双方で準備する書類と、当事務所で作成・手配する書類がございます。(※下記は一般的な例であり、業種や状況により追加書類が必要になる場合があります)
| 受入れ企業様にご準備いただくもの |
・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内) ・役員の住民票の写し(本籍地記載のもの) ・決算文書(直近2年分の貸借対照表・損益計算書等) ・法人税、消費税等の納税証明書 ・労働保険、社会保険の加入・納付を証明する書類 ・分野管轄省庁の協議会への加入証明(※分野による) |
|---|---|
| 外国人ご本人にご準備いただくもの |
・パスポート(写し)および在留カード(写し) ・特定技能評価試験の合格証明書 ・日本語能力試験(JLPT等)の合格証明書 ・健康診断個人票(入管指定の書式) ・証明写真 |
| 当事務所で作成・手配するもの |
・特定技能外国人支援計画書 ・特定技能雇用契約書 および 雇用条件書 ・事前ガイダンスの確認書 ・徴収費用の説明書、報酬支払いの合意書 ・各種申請書、理由書等一式 |
ご依頼から支援開始までの流れ
- 無料相談・ヒアリング
採用予定の外国人の状況や、企業様の受入れ体制について詳しくお伺いします。 - お見積りの提示・ご契約
支援内容と費用にご納得いただいた上で、登録支援の委託契約を締結します。 - 支援計画書の作成・事前ガイダンス実施
当事務所が支援計画を作成し、外国人本人に対して母国語で事前ガイダンスを行います。 - ビザ申請(在留資格認定・変更)
入管へのビザ申請手続きを当事務所が代行いたします。 - 就労開始・支援のスタート
無事にビザが下り就労が開始された後、定期面談や生活サポート等の支援を継続的に行います。